会則・規定 協会会則栃木県インディアカ協会会則 第1章 総 則 第1条 本会は「栃木県インディアカ協会」(以下「本協会」という)と称する。 第2条 本会の事務局を...続きを読む 専門部会規定専門部会規定第1条 目的 この部会は、会則第3条の目的達成のため、協会の運営と情報の提供を行い協会の発展を図ることを目的とする。第2条 設置 本会は次の専門部会を置く。 ...続きを読む 審判部会規定審判部会規定第1条 目 的 この規定は、本協会の会則第3条の目的達成のため、審判員の資質の向上及び情報の一元化を図り、インディアカの普及を推進することを目的として定める。第2条...続きを読む FacebookXHatenaPocketCopy